1 商工会からのお知らせのブログ記事

献血の日です。

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いのちを救う 愛の献血400ml献血にご協力ください

 

献血日 2月10日 金曜日
受付時間 午前9時30分~11時45分
午後1時00分~4時00分
場所

長久手市保健センター1階 

(市役所敷地内Nバスのバス停前)

主催 愛知中央ライオンズクラブ
長久手商工会
長久手市

献血は16歳から69歳まで(70歳の誕生日の前日までをいう)の健康な方ならどなたでもできます。ただし、65歳から69歳の方は60歳から64歳の間に採血されたことがある方。

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献血カードまたは献血手帳をお持ちの方はご持参下さい。

redcross[1].gif愛知県赤十字血液センター・愛知県豊橋赤十字血液センター

愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用さ

れる「愛知県最低賃金」は、10月7日から

 時間額750円

に改正されます。

 

日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県

最低賃金(時間給)750円と比較します。また、実際に支払われている賃

金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりませ

ん。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

③時間外労働・休日労働に対する賃金

④深夜労働に対する割増賃金

⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 なお、この他、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛知県最

低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金(7業種)〔現在、改正等

のため調査審議中〕が適用される場合がありますのでご注意ください。

 詳しくは、愛知労働局ホームページ

 ( http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ )、愛知労働局労働基

準部賃金課(電話052-972-0257)、または、最寄の労働基準監督

署のお尋ねください。

 

雨天でも開催いたします。

愛知県商工会等職員統一資格認定試験受験説明会

 

開催日時:平成23年9月5日(月)午後1時

場   所:名古屋市中区三の丸一丁目7番2号

       桜華会館 本館 4階 「松の間」

 ※誠に勝手ながら、会場の都合上、定員になり次第締め切らせていただきます。

参加申込連絡先:愛知県商工会人事管理委員会事務局(愛知県商工会連合会 内)

           電話 052-220-5780

参加申込受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後5時。ただし、土・日・祝日を除きます。

開催地区:知多

開催日:平成23年4月26日(火)10:00~11:00

会場:知多県民事務所3階大会議室

開催地区:西三河

開催日:平成23年4月26日(火)15:00~16:00

会場:県技術開発交流センター交流ホール

開催地区:東三河

開催日:平成23年4月27日(水)10:00~11:00

会場:東三河県民事務所2階大会議室

開催地区:新城

開催日:平成23年4月27日(水)15:00~16:00

会場:新城設楽山村振興事務所第1会議室

開催地区:海部

開催日:平成23年4月28日(木)10:00~11:00

会場:海部総合庁舎別館大会議室

開催地区:尾張

開催日:平成23年4月28日(木)15:00~16:00

会場:県信用保証協会本店8階会議室

 

「あいちガンバロー資金」チラシ230422改正版.pdf

【中小企業庁からのお知らせ】

1.被災地域の新卒者等の支援(対策No.17)(418日)

    合同就職説明会の開催と被災地域の新卒者等の雇用に積極的な企業の公表

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110418EqNewjobAid.html

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2.被災された中小企業・個人事業主の皆様方へ(418日)

    チラシを掲載しました。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110418Kouhou-T.pdf

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■中小企業庁の震災関連情報サイト

   「中小企業向け支援策ガイドブックVer02」など情報を掲載しています。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html

 

■携帯用「モバイル中小企業庁」でも地震関連情報が検索しやすくなりました。

http://chusho.mjmk.jp/

 

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【経済産業省からのお知らせ】

■経済産業省の地震関連情報サイト

(計画停電、原発、ガソリンスタンド、生活物資など)

http://www.meti.go.jp/earthquake/index.html

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【首相官邸・他の省庁からのお知らせ】

1.壁新聞第四号の発行(首相官邸)(415日)

   ~被災者のみなさまへ 政府からのお知らせ~

   3ページ目に「中小企業経営者の方へ」を特集しています。

http://www.kantei.go.jp/saigai/kabeshinbun/

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2.雇用調整助成金関係の資料(厚生労働省)

    災害救助法適用地域の拡大に伴う特例適用地域の拡大(5県→9県)など変更点がござ

います。

①雇用調整助成金パンフレット

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_leaflet.pdf

 

②「東日本大震災に伴う雇用調整助成金の活用Q&A

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_qa.pdf

 

③福島原子力発電所の影響により事業主が休業した場合の支援

(See attached file: 原発雇調金チラシ.pdf)

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3.東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)

(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f2k.html

.........................................................................................................

4.東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)

(特許庁)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin3.htm

.........................................................................................................

5.手続期間の延長に係るQ&A415日更新)(特許庁)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2_2.htm

.........................................................................................................

6.企業等から地方自治体等への寄付の方法など(412日)(内閣府)

http://www.cao.go.jp/shien/4-extra/110412kifu.pdf

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■過去の発表を、中小機構サイトで整理しています

     http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058794.html

 

■電子政府の総合窓口(e-gov)による災害関連情報

     http://www.e-gov.go.jp/link/disaster.html

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【地方自治体からのお知らせ】

■被災地支援に関する各都道府県サイト

   http://www.kantei.go.jp/saigai/sien.html

■過去の発表を、中小機構HPで整理しています

   http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058815.html

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【中小企業支援機関からのお知らせ】

■過去の発表を、中小機構HPで整理しています。

http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058792.html

 

〓〓〓〓〓〓〓計画停電のお知らせ・省エネルギーのお願い〓〓〓〓〓〓〓〓

1.東京電力からの情報

 今後、計画停電については、原則実施しません。

http://www.tepco.co.jp/index-j.html

 

携帯サイトからも、計画停電のグループや予定が検索できます。

http://tepco.okbiz.okwave.jp/EokpControl?&site=mobile&event=MobileFaqGotoTop

.........................................................................................................

2.東北電力からの情報

    4月24日(日)までの間、計画停電は実施しません。

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1182377_821.html

.........................................................................................................

 

ご意見、ご感想などがございましたら、下記のアドレスへお願いします。

     chusho-shinsai@meti.go.jp

 

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掲載されている情報については、諸事情により内容が変更しているケースもあり得ますので、必ず詳細をご確認のうえご利用願います。

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【中小企業庁からのお知らせ】

 

1.平成23年度商店街振興実践事業(災害復旧事業)の実施(対策No.15) (411日)

東日本大震災の被災地におけるコミュニティを早期に復旧させるため、商店街の機能回復に向けた取組を支援する事業について、被災者の方々のご要望に応じ、再度募集を行います。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110411SJJ.htm

.........................................................................................................

2.(独)中小機構による仮設店舗、仮設工場等の整備(対策No.14) (411日)

被害地域において、中小機構により、仮設店舗、仮設工場などの施設の整備を行っていきます。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110411KasetuKiban.htm

.........................................................................................................

3.中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済制度の運用改善(対策No.13) (48日)

「災害による不渡り」を本共済制度上の共済事由として新たに追加規定することにより、「災害による不渡り」となった手形・小切手などを所持する共済契約者などが共済金を貸付請求できることになりました。

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110408RensaDefKyousai.htm

.........................................................................................................

■中小企業庁の震災関連情報サイト

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html

 

■携帯用「モバイル中小企業庁」でも地震関連情報が検索しやすくなりました。

http://chusho.mjmk.jp/

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【経済産業省からのお知らせ】

■経済産業省の地震関連情報サイト

(計画停電、原発、ガソリンスタンド、生活物資など)

http://www.meti.go.jp/earthquake/index.html

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【首相官邸・他の省庁からのお知らせ】

1.今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況(47日)

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html

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2.「移動自動車相談所」の開設(国土交通省)

震災において、自動車が津波に流されるなどの被害に遭われた方に対して、各避難所などで、自動車諸手続の相談や自動車の無料点検を行う「移動自動車相談所」を開設します。

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000046.html

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■過去の発表を、中小機構サイトで整理しています

 http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058794.html

 

■電子政府の総合窓口(e-gov)による災害関連情報

  http://www.e-gov.go.jp/link/disaster.html

 

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【地方自治体からのお知らせ】

■被災地支援に関する各都道府県サイト

  http://www.kantei.go.jp/saigai/sien.html

 

■過去の発表を、中小機構HPで整理しています

  http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058815.html

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【中小企業支援機関からのお知らせ】

■過去の発表を、中小機構HPで整理しています。

http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058792.html

 

〓〓〓〓〓〓〓計画停電のお知らせ・省エネルギーのお願い〓〓〓〓〓〓〓〓

1.計画停電などの情報(東京電力)

http://www.tepco.co.jp/index-j.html

 

携帯サイトからも、計画停電のグループや予定が検索できます。

http://tepco.okbiz.okwave.jp/EokpControl?&site=mobile&event=MobileFaqGotoTop

.........................................................................................................

2.計画停電などの情報(東北電力)

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1182377_821.html

.........................................................................................................

 

ご意見、ご感想などがございましたら、下記のアドレスへお願いします。

 chusho-shinsai@meti.go.jp

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掲載されている情報については、諸事情により内容が変更している

ケースもあり得ますので、必ず詳細をご確認のうえご利用願います。

 

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1 愛知県融資制度のご案内

 愛知県融資制度は、県内で事業を営んでいる中小企業の皆さまを対象に事業資金を融資するための制度ですが、高病原性鳥インフルエンザの影響を受けられた、又は今後影響を受けるおそれのある中小企業の皆さまにもご利用いただけます。

 

<愛知県融資制度とは>

○低利(一部金融機関所定)、固定金利、長期期間(最長10年)です。

○原則として、信用保証協会の保証付です。

○信用保証料率が割安になっています。

○一部の市町村では、信用保証料率等に対する助成を行っています。

○身近な取扱金融機関各支店の窓口からお申込みいただけます。

※制度の詳しい内容については

http://www.pref.aichi.jp/kinyu/yushi/yushi.htm

 

2 既往債務の返済条件の緩和

 高病原性鳥インフルエンザの影響による売上減少などにより、一時的に既往債務の返済が困難になっている中小企業は、個々の実情に応じて、返済条件の緩和が受けられる場合があります。

 詳しくは、融資を受けた金融機関、又は信用保証協会へご相談ください。

<問合せ先>

○愛知県産業労働部中小企業金融課(融資グループ)

 電話 052-954-6333(ダイヤルイン)

○愛知県信用保証協会総合相談室

 電話0120-454-754(フリーダイヤル)

平成23年1月27日

愛知県

 

 県内の採卵鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。

 このとのについて、消費者及び食品関係事業者の皆様におかれましては、

以下の点を御認識いただき、鶏肉・鶏卵などの食品の安全性について御理解をいただきますう、お願い申し上げます。

 

1 鳥インフルエンザは、酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられることや、通常の加熱調理で容易に死滅することなどから、鶏肉や鶏卵を食べることにより人に感染する可能性はないと考えられています。(食品安全委員会)

2 鶏肉や鶏卵などを食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは、世界的にも報告されていません。(農林水産省)

3 現在、発生農場の鶏の処分や、周辺で飼育されている家きんや卵の移動制限を行っていますが、これは、他の家きんへの感染を防ぐための措置です。

 

問合せ先

(1)鳥インフルエンザの防疫対策についての相談窓口

   設置場所:農林水産部畜産課

   電話番号:052-954-6423

(2)食品の安全についての相談窓口

   設置場所:健康福祉部健康担当局生活衛生課

   電話番号:052-954-6297

上記相談窓口の受付時間 午前8時45分から午後5時30分まで

詳細については、食品安全委員会ホームページ「鳥インフルエンザについて」

http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html を御覧ください。

 

平成22年4月14日に成立した「小規模企業共済法の一部を改正する法律」につきまして、経済産業省公布により、具体的な内容が決まりましたので、お知らせいたします。

【改正日】

平成23年1月1日

*この日から新しい法律が適用され、一定要件の共同経営者の方は本制度に加入することができます。

【改正内容】

(1)加入対象者の拡大

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、本制度に加入できることになります。

○共同経営者とは

個人事業主の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。

ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

○共同経営者の主な要件

 ・事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること

(例) ・資金を新規に確保する際に、その決定の場に参加していること

     ・事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていること

 ・事業の執行に対する報酬を受けていること

○共同経営者の確認

共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は現在検討中です。また、加入された場合は、共同経営者の方の事業実施状況について、継続的に確認させていただく予定です。

詳細については

http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/053686.html