平成22年4月1日から、雇用保険の適用範囲を以下のとおり拡大されました。
【旧】・6ヶ月以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⇓
【新】・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※「31日以上の雇用見込みがあること」とは・・・
※31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この用件に該当することとなります。
※このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以 上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき


コメントする